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障害者自立支援法について

医療福祉課 入江 真揚

障害者自立支援法は、平成17年10月に成立し、平成18年4月1日から施行されました。
それに関することについて一部ご紹介致します。

ポイント

  1. 今まで、精神・知的・身体障害と障害種別ごとに提供されていたサービスを一元化し、施設・事業を再編する
  2. 障害者就労支援の充実
  3. サービスを利用する人々はサービスの利用量と所得に応じた負担をする。また、国と地方自治体が責任をもって費用負担をすることをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実。

障害者自立支援医療について

これまで外来通院されていた方で、精神保健福祉法第32条の通院医療費公費負担制度(以下「32条」)を利用されていた方は、32条が平成18年3月末で廃止になり、障害者自立支援医療を4月より利用することになりました。

32条では、医療費が5%負担(国民健康保険の方は、市町により無料)でしたが、自立支援医療では原則1割負担になります。ただし、世帯※1の所得によって月額負担上限額が設けられます。
今まで32条を利用されてきた方も自立支援医療を受けるためには、改めて申請手続きが必要となります。今まで32条の有効期限は2年間でしたが、自立支援医療では1年間となります。従って1年ごとに更新手続きをしないといけませんのでご注意下さい。

※1世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

社会資源利用料について

ホームヘルプサービス、援護寮、グループホームといったサービス利用料についても段階的に1割負担となります。これに関しても自立支援医療と同様に世帯※2の所得によって月額負担上限額が設けられます。

※2原則、住民基本台帳の世帯となります。

ご質問・ご不明な点がございましたら、医療福祉課の職員にお気軽にお尋ね下さい。

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